公開日 2023.04.12
更新日 2023.05.11
このページは免許更新のための認知機能検査のご案内ではありません。
臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の流れ
※ 臨時高齢者講習の対象については、「臨時高齢者講習について」をご参照ください
臨時認知機能検査について
臨時認知機能検査とは
75 歳以上の免許保有者が、認知機能が低下したときに起こしやすい交通違反(一定の
違反)をしたときに、運転に必要な記憶力・判断力が低下していないかを確認するため
受けなければならない検査(臨時で行われる認知機能検査)です。
検査の内容は、更新のときに行われる認知機能検査と同じ検査を行います。
一定の違反とは
一定の違反とは、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為で、18 種類の交通
違反が制令により定められています。
臨時認知機能検査が受けられる場所
臨時認知機能検査は、
- 運転免許センター
- 運転免許センター中部支所
- 運転免許センター北部支所
- 各自動車教習所
で受検することができます。
臨時認知機能検査は通知書を送付する際に、受検する日時・場所を指定して送付して
おります(沖縄本島以外の離島を除く)。
臨時認知機能検査通知書に記載されている日時・場所で受検できない方は、運転免許
センターへ連絡ください(日程調整を行い臨時認知機能検査の予約を行います)。
※ 宮古島・石垣等の離島にお住まいの方は、自動車教習所で受検する必要がありますので、受検を希望する自動車教習所に電話予約をお願いします。
※ 自動車教習所のない離島にお住まいの方は、受検に関する相談を行いますので、運転免許センターにお問合せください。
臨時認知機能検査に必要なもの(持ってくるもの)
- 運転免許証
- 検査手数料
- 臨時認知機能検査通知書
※ 受検や受講の際に眼鏡・補聴器が必要な方は必ずご持参ください。
※ 運転免許センターでは1,050 円の手数料がかかりますが、教習所で受検される方は、各教習所によって手数料が異なりますので、受検を希望する教習所にご確認の上、予約をお取りいただくようお願いします。
臨時認知機能検査の受検方法
臨時認知機能検査通知書に記載されている日時・場所を確認の上、お越しいただくようお願いします。
指定された日時に受検される方は、予約の必要はありません。
指定された日時(臨時認知機能検査通知書に記載されている受検日)に受検できない方は、臨時認知機能検査の受検予約をする必要があります。
変更を希望する方は、運転免許センターにお電話の上、日程調整等をお願いします。
臨時認知機能検査の受検期間
臨時認知機能検査は、臨時認知機能検査通知書を受領した日の翌日から1か月以内に受検しなければなりません。
通知書を受領した日が4月1日の場合、4月2日から5月2日の1か月間となります。
※ 検査を受けられる期間の最終日が土曜日・日曜日・休日・年末年始(12/29~1/3)の場合は、その翌日(最終日が土曜日であれば月曜日)まで延長されます。
※ 海外への渡航、災害を受けていること、病気又は負傷等のやむを得ない理由がなく、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合には、運転免許の停止処分等の対象となります。
臨時認知機能検査の結果
○ 「認知症のおそれなし」と判定された場合
保有する運転免許が継続されます。
臨時高齢者講習の受講の必要はありません。
○ 「認知症のおそれがある」と判定された場合
「認知症のおそれがある」と判定された方は、主治医等の診断書を提出していただくことになります。診断の結果に応じて、次のようになります。
① 「認知症のおそれがある」と判定され、かつ「認知症でない」と診断された場合
臨時高齢者講習の受講が必要となる場合があります。
受講後、運転免許が継続されます。
臨時高齢者講習は「臨時高齢者講習について」をご確認下さい。
②「認知症のおそれがある」と判定され、かつ、「認知症である」と診断された場合運転免許の取消しとなります。
なお、診断書を公安委員会に提出し、運転免許の取消処分を受けた場合、運転免許の返納手続きはできず、また運転経歴証明書を作成することができません。
主治医やご家族等と相談の上、運転免許証の継続や返納についてご検討下さい。
臨時高齢者講習について
臨時認知機能検査の結果から、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性がある場合など、一定の基準に該当する場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。
臨時高齢者講習の内容については、更新時に行われる高齢者講習に準じて行われます。
一定の基準については、下記の表を参考にしてください。
臨時認知機能検査の受検義務の免除について
臨時認知機能検査は、対象となる方については原則受検が必要ですが、下記の事項に該当する方は受検が免除されます。
○ 一定の違反をした日の3か月前の日以後に認知機能検査を受けた方
○ 一定の違反をした日の3か月前の日以後に異なる種類の免許を受けた方
○ 一定の違反をした日の3か月前の日以後に認知症に関する医師の診断又は臨時適性検査を受けた方
○ 認知症に関する医師の診断を受けることとされている方
※ 医師の診断書等を提出した場合は、臨時認知機能検査が免除される場合があります。
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