各種申請・手続き

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の手続

公開日 2021.01.19

制限外積載許可の対象

 貨物が分割できないものであるため積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして車両を運転する場合

 

設備外積載許可の対象

 乗車若しくは積載のために設備された場所(荷台など)以外の場所(屋根の上など)に積載して車両を運転する場合
 屋根の上に物品積載装置であるルーフキャリアなどを取り付けて、それに積載するのであれば、設備外積載許可の対象とはなりません。

 

荷台乗車の対象

 車両の乗車のために設備された場所以外の場所(荷台など)に乗車させて車両を運転する場合

 

申請者

 車両の運転者

 

申請先

 車両の出発地を管轄する警察署の交通(対策)課

 

申請書の様式等

 申請様式(Excel)     記載要領(PDF)


 申請書2通を上記申請先に提出してください。
 そのほか、申請者の運転免許証の写し、車検証等の写し、積載した貨物の固定(緊縛)の方法や積載位置等が分かる図面や写真(荷台乗車の場合には転落防止のための安全対策図や写真)、運転経路図などを各1通提出してください。提出された資料で車両の構造、積載物及び積載状態(転落防止のための安全対策状況)並びに道路交通の状況が確認できない場合には、車両を保管している場所や積載作業を行う場所等に赴いて確認する場合があります。

 

Q&A

Q1 

 制限外積載や設備外積載、荷台乗車などの許可は、会社などの法人が申請して許可を受けるものなのでしょうか。

A1
 制限外の許可は、道路交通法第56条、同法第57条第3項の規定により、運転者が車両の出発地を管轄する警察署長から許可を受けるものとされています。
 つまり、運転することができない法人は、申請者にはなり得ないこととなります。


Q2 

 制限外積載の許可の期間を教えてください。

A2 

 許可の期間は、原則として1個の運転行為の開始から終了までに要する期間です。
  1個の運転行為とは、出発地から目的地まで積載物を運搬する場合で車両、積載物、運転経路及び時間がそれぞれ一つのものをいいます。
 特例として、同一運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為については、
 (1) 車両が同一であること。
 (2) 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること。
 (3) 運転経路が同一であること。
の全てを満たすものに限って、原則として1年以内の必要な期間を許可の期間として取り扱っています。

   なお、定型的に反復、継続して行われない運転行為、つまり次の運転がいつになるのかわからないようなものについては、特例の適用はありません。このような場合には、運転する度に申請してください。

 

Q3 

 車両を運転するに当たって制限外積載許可のほかに、同時に設備外積載や荷台乗車の許可が必要です。それぞれ分けて申請しなければならないのでしょうか。

A3 

 それぞれ分けて申請する必要はありません。制限外積載許可の申請書に、設備外積載や荷台乗車に係る必要事項を併せて記載してください。

 

Q4
 制限外積載許可の申請を行う予定です。けん引する自動車(トラクタ)が1台、けん引される車両(トレーラ)が複数台あって、トラクタとトレーラの組合せが運転の度に異なる場合、トラクタとトレーラの組合せの分だけ申請書を提出しなければならないのでしょうか。トレーラの諸元、運転者、貨物、積載方法、運転経路は同じです。

A4 

 けん引される車両(トレーラ)の諸元が同じもので、制限を超える大きさ又は重量、制限を超える積載の方法が同じであれば、それぞれ別個に申請する必要はありません。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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