公開日 2018.10.01
申出制度とは?
銃砲や刀剣類を所持する人が、言動等から、所持している銃砲刀剣類を使用して人に危害を加えたり、自殺するおそれがあると思われるときに
① 同居している方
② 近所にお住まいの方
③ 同じ職場の方
が、その内容を公安委員会に申し出ることができる制度です。
(①、②、③に当てはまらない方でもお気軽に御相談下さい。)
どこに申し出をすればいいのですか?
警察本部または、最寄りの警察署、交番、駐在所で受け付けています。
申し出の方法はどのようにすればいいのですか?
口頭、文書、Eメール、FAX等により、次の事項を申し出て下さい。
① あなたの氏名、連絡先、住所又は勤務先
② 申し出の対象となる銃砲刀剣類所持者の住所、氏名等
③ あなたと申し出の対象となる銃砲刀剣類所持者との関係
④ 申し出ることとなった理由
(申し出る理由の一例)
・ 銃を持つ夫が、酒に酔って暴れる。
・ 隣に住む銃を持つ人の家で、夫婦げんかが絶えない。
・ 銃を持つ職場の同僚が、ここ最近、意味不明な言動が目立っている。
銃砲刀剣類を使用した事件・事故を防ぐためにも、
「銃を持つあの人、大丈夫?」と不安を感じたら御相談下さい。
お問い合わせ先
・最寄りの警察署、交番、駐在所、又は
・沖縄県警察本部生活安全部生活安全企画課 許可等事務審査室審査第一係
電話:098-862-0110(内線3033・3034)
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110
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