各種申請・手続き

公安委員会に対する「申出制度」について(銃砲刀剣類関係)

公開日 2018.10.01

申出制度とは?

銃砲や刀剣類を所持する人が、言動等から、所持している銃砲刀剣類を使用して人に危害を加えたり、自殺するおそれがあると思われるときに

① 同居している方

② 近所にお住まいの方

③ 同じ職場の方

が、その内容を公安委員会に申し出ることができる制度です。

(①、②、③に当てはまらない方でもお気軽に御相談下さい。)

 

どこに申し出をすればいいのですか?

警察本部または、最寄りの警察署、交番、駐在所で受け付けています。

 

申し出の方法はどのようにすればいいのですか?

口頭、文書、Eメール、FAX等により、次の事項を申し出て下さい。

① あなたの氏名、連絡先、住所又は勤務先

② 申し出の対象となる銃砲刀剣類所持者の住所、氏名等

③ あなたと申し出の対象となる銃砲刀剣類所持者との関係

④ 申し出ることとなった理由

(申し出る理由の一例)

・ 銃を持つ夫が、酒に酔って暴れる。

・ 隣に住む銃を持つ人の家で、夫婦げんかが絶えない。

・ 銃を持つ職場の同僚が、ここ最近、意味不明な言動が目立っている。

 

銃砲刀剣類を使用した事件・事故を防ぐためにも、
「銃を持つあの人、大丈夫?」と不安を感じたら御相談下さい。

 

お問い合わせ先

・最寄りの警察署、交番、駐在所、又は

・沖縄県警察本部生活安全部生活安全企画課 許可等事務審査室審査第一係

電話:098-862-0110(内線3033・3034)

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お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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