各種申請・手続き

高齢者講習等のご案内

公開日 2022.06.22

更新日 2023.04.10

早めのご予約のお願い

高齢者講習等は、地域によって自動車教習所が大変混雑しているため、予約が取りづらい状況となっております。

高齢者講習等通知書が届きましたら、免許の更新時期を待たずに、お近くの自動車教習所等にすぐに電話予約をしていただきますようお願いします。

ご予約はこちら(電話番号一覧)[PDF:107KB]

 

お近くの自動車教習所で予約ができない等、お困りの際には運転免許センターにお問合せください。

なお、運転免許センター(豊見城市豊崎在)で受講・受検することもできます。

※県内在住の方で、県外で更新を予定されている方・県外在住の方で、当県で更新を予定されている方は、手続の方法を運転免許センターにお問合せください。

運転免許センターの連絡先はこちら[PDF:73.9KB]

 

○ 高齢運転者の更新の流れ
○ 高齢者講習とは
○ 認知機能検査とは
○ 運転技能検査とは
○ 受講・受検の期間
○ 講習・検査の予約方法
○ 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の種類
○ 高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の時間、内容及び手数料
○ 講習・検査に必要なもの(持参する物)
○ 受講受検後の運転免許証の更新手続き
○ 運転免許証の更新時に必要なもの(持ってくるもの)
○ 認知機能検査の受検義務の免除について
○ 認知機能検査の結果「認知症のおそれがある」と判定された場合

高齢運転者の更新の流れ

75歳未満(70歳から74歳)の方[PDF:136KB]

75歳以上の方(運転技能検査対象外)[PDF:171KB]

75歳以上の方(運転技能検査対象)[PDF:179KB]

高齢者講習とは

高齢者講習とは、運転免許の更新を受けようとする方で

○ 更新期間が満了する日
○ 免許の期限切れを申請する日
○ 期日前更新の申請をする日
○ 特定取消処分者の方で運転免許試験の申請をする日

における年齢が70歳以上の方に義務付けられている講習です。
高齢者講習を受講しないと運転免許の更新はできません。

認知機能検査とは

認知機能検査は、75歳以上の方を対象に行われる検査で、車の運転に必要な認知機能(記憶力や判断力)の状況を簡易な検査によって確認するものです。
認知機能検査の内容は記憶力や判断力を確認するために2種類の検査を行います。

○ 手がかり再生
16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答していただきます。

○ 時間の見当識
検査時の年月日、曜日及び時間を回答していただきます。

検査の結果、認知症のおそれがあると判定されても、免許証の更新をすることはできますし、直ちに免許証が取り消されるわけではありませんが、医師の診断を受け、診断書を提出していただくことになります。

運転技能検査とは

運転技能検査は、加齢に伴う身体機能の低下の程度を判定するため、免許更新前に受検する検査になります。

○ 運転技能検査の対象者
運転技能検査の対象者は75歳以上の方で普通自動車対応免許(普通・準中型・中型・大型・各二種)を所持している方のうち、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、一定の違反行為がある方が対象となります(ただし、二輪、小特、大特を運転中の違反行為は除かれます)。
運転技能検査の対象者となる方へは、運転技能検査通知書を送付しますので、通知書の内容を確認の上、予約する際には運転技能検査の予約を取る必要があります。

○ 運転技能検査の対象となる交通違反

○ 運転技能検査の内容
普通自動車でコースを運転して各課題(指示速度による走行、一時停止、右折・左折、信号通過、段差乗り上げ)を実施します。
採点は減点方式により採点され、二種免許(普通二種・中型二種・大型二種)保有者は80点以上、それ以外の方は70点以上で合格となります。

○ 運転技能検査の結果が不合格だった場合
運転技能検査に合格しなければ、普通自動車対応免許(普通・準中型・中型・大型・各二種)を所有したままの免許更新はできませんが、繰り返し受検することが可能です。
また、普通自動車対応免許(普通・準中型・中型・大型・各二種)の自主返納(一部返納手続き)を行うことで更新することができます(原付・二輪・小特・大特は残したまま更新できます)。

受講・受検の期間

高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査は運転免許の有効期間が満了する日(誕生日の1月後)の6か月前から受講することができます。

高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査はどの順番で受講・受検しても差し支えありませんが、沖縄県では認知機能検査、運転技能検査、高齢者講習の順で案内しています。

これらを受講・受検しないと運転免許の更新はできないため、早めにお受けいただき、更新手続に備えていただくようお願いします。

受講・受検の期間の一例[PDF:116KB]

講習・検査の予約方法

運転免許の有効期間が満了する日の約190日前に「高齢者講習等通知書」等が届きます。

通知書の内容を確認の上、希望する自動車教習所等に電話等で予約をしてください。

※ 通知書を紛失した場合や届かなかった場合でも高齢者講習の予約や受講、更新手続に差し支えはありません。
※ 予約日を忘れないよう、通知書等にメモを取ることをおすすめします。

ご予約はこちら(電話番号一覧)[PDF:107KB]

高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の種類

○ 運転技能検査の対象者
70歳以上の方が更新手続の前に受ける一般的な講習です。
住所地を管轄する公安委員会(沖縄県公安委員会)で更新手続を行う際は、この講習を受講する必要があります。

○ 特定任意高齢者講習
沖縄県外の住所の方でも受講できる講習です。
この講習は、免許証の住所が沖縄県外の方で、免許の更新を沖縄県以外の都道府県で行う際に受講することができます。
講習の内容は高齢者講習に準じており、沖縄県内では運転免許センター(豊見城市豊崎在)でのみ実施しています。

○ 運転免許取得者等教育(高齢者講習同等教育)
運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法・運転技能検査同等方法)

運転技術の向上等を目的としたもので、沖縄県内の自動車教習所において受講・受検することができます。
これらを受けると高齢者講習や認知機能検査、運転技能検査が免除されます。
運転免許取得者等教育・同検査の内容は一般的に行われる高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査に準じており、県外の方でも受講・受検することができますが、運転免許センターでは実施しておりません。
手数料は、各自動車教習所ごとに違うため、自動車教習所にお問合せください。

※ 運転免許取得者等教育(高齢者講習同等教育)・運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法・運転技能検査同等方法)は令和5年4月1日から受講・受検可能です。

講習・検査に必要なもの(持参する物)

  1. 運転免許証
  2. 手数料
  3. 通知書(講習・検査・技能検査等の通知書は免許証記載の住所に郵送されます。)

※ 眼鏡・補聴器が必要な方は必ずご持参ください。
※ 実車指導を受けられる方は、運転に適した服装や靴でお越しください(ヒール・サンダル等は不可)。

受講・受検後の運転免許証の更新手続き

運転免許証の更新手続は予約の必要はありません。

更新可能期間は誕生日の前後1か月(2か月間)になりますので、有効期限を過ぎないよう気をつけてください。

通知書や免許証に記載されている有効期限を確認していただくとともに、ご持参いただく物の確認を行った上、お忘れもののないようお越しください。

※ 離島駐在所等(伊江駐在所・伊是名駐在所・伊平屋駐在所・久米島交番・北大東駐在所・南大東駐在所・粟国駐在所・渡名喜駐在所・渡嘉敷駐在所・座間味駐在所・多良間駐在所・与那国駐在所・波照間駐在所・大原駐在所)の受付時間については各駐在へお問合せください。
※ 日曜日の更新手続(運転免許センターのみ)は、免許証を紛失、破損、又は有効期限を失効した方の更新手続はできません(平日にお越しください。)。
※ 午前の部10:00~11:30 午後の部14:30~16:00
上記の時間帯は、免許センター等の来庁者が比較的少ない時間帯になります(日によって混んでいることもあります)。

運転免許証の更新時に必要なもの(持ってくるもの)

  1. 運転免許証
  2. 更新手数料(2,500円)
  3. 高齢者講習終了証明書等(高齢者講習等受講済みであることを確認できる書類)
  4. 運転免許証更新連絡書
    ----------75歳以上の方は下記の物も必要になります。----------
  5. 認知機能検査結果通知書等(認知機能検査等を受検した方)
  6. 運転技能検査受検結果証明書等(運転技能検査等を受検した方)
    ----------------------------------------

※ 更新手続では適性検査を行いますので、眼鏡・補聴器が必要な方は必ずご持参ください。
※ 上記のほか、運転免許証更新連絡書をご確認のうえ、お忘れもののないようお越しください。
※ 経由地更新を希望される方は、高齢者講習の予約の際にその旨をお話しください。

認知機能検査の受検義務の免除について

75歳以上の方が免許の更新(又は失効)手続きをする際にはあらかじめ認知機能検査を受検する必要がありますが、認知症かどうかについて医師の診断を受けるなどして、認知機能検査等と同等以上にその者の認知機能の状況を確認することができる場合には、認知機能検査の受検義務が免除されます(提出した診断書に記載されている「診断を受けた日」から6か月の期間は認知機能検査の受検が免除されます。)。
また、その際には診断書等を運転免許センターに診断書を提出する必要がありますので、事前にお問合せいただきますようお願いします。

運転免許センターの連絡先はこちら[PDF:73.9KB]

 

○ 対象者に関する情報
検査及び医師による結果の判定を受けた者の

・住所
・氏名
・生年月日

が記載されていること。

○ 検査に関する事項
以下のいずれかの認知症に関する神経心理学的検査が行われ、その検査結果が記載されていること。

・HDS-R
・MoCA
・DASC-21
・MMSE
・ABC-DS

○ 医師による検査の結果の判定に関する事項

・「認知機能に異常は認められない」「明らかな認知機能の低下は認められない」等、対象者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する判定結果が記載されていること。
・判定を行った医師の氏名及び当該医師が所属する医療機関の名称が記載されていること。
・判定が行われた年月日が記載されていること。

診断書様式(公安委員会提出用・認知症)※印刷する際には両面印刷がおすすめです。[PDF:81.8KB]

 

認知機能検査の結果「認知症のおそれがある」と判定された場合

認知機能検査は簡易な検査によって確認するもので、認知症の診断を行うものではありません。
したがって、認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判定されても直ちに認知症であることを示すものではありませんし、「認知症のおそれがない」と判定されても必ず認知症でないことを示すものではありません。
「認知症のおそれがある」と判定された場合であっても免許証の更新をすることはできますし、直ちに免許が取り消されるわけではありません。

① 自動車教習所で「認知症のおそれがある」と判定された場合
教習所で受検して「認知症のおそれがある」と判定された場合、その結果を示す認知機能検査結果通知書が交付されます。
後日、沖縄県公安委員会(沖縄県警察本部交通部運転免許試験課高齢運転者支援係)の担当者から電話等による連絡がありますので、調整の上、医師の診断を受けていただくことになります。

② 運転免許センターで「認知症のおそれがある」と判定された場合
運転免許センターで直接受検して「認知症のおそれがある」と判定された場合、その結果を示す認知機能検査結果通知書を交付すると共に医師の診断を受ける調整を行います。

上記①、②については、更新までの期間や本人の免許継続の意思等を考慮し、適切にご相談にのりながら調整を行っていきます。
また、調整に当たり、必要に応じて御家族等の同席をお願いしたり、御家族等に連絡することがございますので、あらかじめご了承ください。

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