公開日 2015.11.11
環状交差点の交通方法が整備され、平成26年9月1日から施行されました。
環状交差点とは?
環状交差点とは、車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます。
新設された道路標識
この標識は、環状の交差点において、車両が右回り(時計回り)に通行すべきことを指定する標識です。
環状交差点を通行するときは?
- あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行してください。
- 環状交差点内は、右回り(時計回り)に通行し、できる限り環状交差点の外側に沿って徐行しなければなりません。
車両の優先関係は?
環状交差点においては、環状交差点内を通行している車両等が優先ですので、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
また、環状交差点に入る時は、合図をする必要がありません。
道路交通法の一部改正により環状交差点に入る際は、一時停止規制はありません。
環状交差点を出る時は?(環状交差点における合図の時期)
歩行者に注意を!
環状交差点に入ろうとする時や、環状交差点内を通行する時は、その環状交差点または直近で道路を横断する歩行者などに特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
自転車での通行方法
自転車で環状交差点を通行する時も、車と同じように環状交差点内を右回り(時計回り)に通行し、左側端に沿って徐行しなければなりません。
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110
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