交通安全

悪質・危険行為(法第90条第2項、法第103条第2項)

公開日 2009.05.20

故意致死傷等

現行の基礎点数・欠格期間は基礎点数45点(欠格期間5年)
改正法施行後は、以下の項目に分かれます。

 

改正法施行後
行為 基礎点数・欠格期間
特定違反行為
運転殺人等
基礎点数62点(欠格期間8年相当)
欠格期間3年以上10年を超えない範囲
救護義務違反が伴う場合は10年
特定違反行為
運転傷害等
基礎点数45~55点(欠格期間5~7年相当)
欠格期間3年以上10年を超えない範囲
救護義務違反が伴う場合は10年

 

危険運転致死傷

現行の基礎点数・欠格期間は基礎点数45点(欠格期間5年)
改正法施行後は、以下の項目に分かれます。

 

改正法施行後
行為 基礎点数・欠格期間
特定違反行為
危険運転致死
基礎点数62点(欠格期間8年相当)
欠格期間3年以上10年を超えない範囲
救護義務違反が伴う場合は10年
特定違反行為
危険運転致傷
基礎点数45~55点(欠格期間5~7年相当)
欠格期間3年以上10年を超えない範囲
救護義務違反が伴う場合は10年

 

酒酔い運転・麻薬等運転

現行の基礎点数・欠格期間は基礎点数25点(欠格期間2年相当)

改正法施行後
行為 基礎点数・欠格期間
特定違反行為
酒酔い運転・麻薬等運転
基礎点数35点(欠格期間3年相当)
欠格期間3年以上10年を超えない範囲
救護義務違反が伴う場合は10年

 

救護義務違反(ひき逃げ)

現行の基礎点数・欠格期間は基礎点数23点(欠格期間2年相当)

 

改正法施行後
行為 基礎点数・欠格期間
特定違反行為
救護義務違反
基礎点数35点(欠格期間3年相当)
欠格期間3年以上10年を超えない範囲

 

道路外故意致死傷等

現行の欠格期間は5年

 

改正法施行後
行為 基礎点数・欠格期間
道路外故意致死傷等 欠格期間5~8年
欠格期間3年以上10年を超えない範囲

 

備考

運転殺人等
自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む)によるもの。ただし、建造物を損壊させる行為にあっては、当該行為によって人が死亡した場合に限る。
 
危険運転致死
人の死亡に係る刑法第208条の2(危険運転致死)の罪に当たる行為。ただし、自動車等の運転に関し行われたものに限る。

お問い合わせ

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住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110