公開日 2009.05.20
更新日 2023.05.12
行為 | 基礎点数・欠格期間 |
---|---|
酒酔い運転 | 基礎点数35点 (欠格期間3年相当) |
過労運転等 | 基礎点数25点 (欠格期間2年相当) |
酒気帯び運転 (0.25以上) |
|
酒気帯び運転 (0.25未満) |
基礎点数13点 (停止期間90日相当) |
欠格期間
運転免許を取得することが出来ない期間
※( )内は運転免許の取消等の処分歴がない場合
重大違反唆(そそのか)し等 | |
---|---|
行為 | 基礎点数・欠格期間 |
酒酔い運転 | 取消 欠格期間3年(5年) |
麻薬等運転 | |
妨害運転(著しい交通の危険) | |
救護義務違反(ひき逃げ) | |
無免許運転 | 取消 欠格期間2年(4年) |
酒気帯び運転 (0.25以上) |
|
過労運転等 | |
妨害運転 (交通の危険のおそれ) |
|
共同危険行為等禁止違反 | |
酒気帯び運転(0.25未満) | 停止期間6カ月以内 |
※( )内は運転免許の取消等の処分歴がない場合
重大違反唆(そそのか)し等
免許を受けた者が、自動車等の運転者を唆して法の規定に違反する行為で、重大なものとして政令で定めるもの(例:酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、妨害運転等)をさせ又は当該重大違反を助ける行為をいう。