公開日 2022.04.01
更新日 2024.04.19
放置駐車取締り活動ガイドラインについて
平成16年6月の道路交通法の一部改正に伴う、「放置駐車」車両の新たな取締り方法が平成18年6月1日から施行されました。
「放置駐車」車両とは、駐車禁止場所において運転者が車両を離れ、直ちに運転することができない状態にある車両で、放置駐車であることが確認された場合時間の長短にかかわらず違反となるものです。
平成18年6月1日から、「放置駐車」車両の「確認」や「放置車両確認標章の取付け」等の業務が民間委託できることとなり、全国一斉に運用が始まりました。
当県においては、那覇警察署管内及び沖縄警察署管内で民間委託を実施することにしておりますが、駐車監視員が活動する場所、時間帯等を定める「駐車監視員活動ガイドライン」は次のとおりです。
なお、民間委託は行いませんが、豊見城警察署管内、浦添警察署管内、宜野湾警察署管内においては、「違法駐車取締り活動方針」に定める重点路線、重点地域を計画的に取締ります。
その他の警察署においても、「違法駐車」車両の取締りは継続して実施します。
駐車監視員活動ガイドライン
駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、駐車監視員活動ガイドラインに基づき地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付け等の業務を行う者のことであり、法律上の資格が必要とされています。(反則告知や金銭徴収をすることはありません。)
駐車監視員ガイドラインは、駐車監視員が重点的に巡回し、自動二輪車や原動機付自転車等を含む放置車両の確認等を実施する路線、地域、時間帯を定めたものです。
駐車監視員が行う放置車両確認事務は、駐車監視員活動ガイドラインの範囲内となりますが、駐車監視員活動ガイドラインの範囲外であっても、次の事項に該当する場合は、警察署長の指示に従い確認事務を行うことができます。
- 活動場所に赴く途中等において、悪質性・危険性・迷惑性が極めて高い放置車両を発見した場合
- 110番通報等による突発的な駐車苦情に対する措置依頼を受けた場合
- 臨時的な祭礼・催事等により駐車実態の悪化が予想される場合
- その他、特に警察署長が指示する場合
沖縄県では、那覇警察署および沖縄警察署の管内に駐車監視員活動ガイドラインが定められています。
※警察署名をクリックすると、PDFファイルで表示されます。
那覇警察署 駐車監視員活動ガイドラインにおける確認標章取付状況[PDF:1.55MB]
沖縄警察署 駐車監視員活動ガイドラインにおける確認標章取付状況[PDF:1.72MB]
違法駐車取締り活動方針
下記の警察署においては、各署詳細に記す路線、地域を重点に駐車違反取締り活動を推進する。
ただし、違法駐車の状況、駐車苦情、交通事故の発生状況等を踏まえ、その他の場所、時間帯においても必要に応じて違法駐車の取締りを行う。
問合せ
沖縄県警察本部交通部 交通指導課駐車対策係
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 TEL:098-862-0110(内線5134、5261)
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