公開日 2021.02.18
平成19年6月1日に施行されました。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
目的
探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資すること。
主な内容
届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、 管轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110
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