公開日 2023.04.07
更新日 2024.10.09
10 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表
1 自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものです。
(1) 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務(代行運転)を提供するもの。
(2) 酔客その他の当該役務の提供を受ける者(顧客)を顧客の自動車に乗車させるもの。
(3) 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもの。
2 自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第3条)
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法の所定の規定(自家用自動車有償運送禁止違反等)、若しくは、道路交通法の所定の規定(酒酔い・無免許運転等の下命・容認禁止違反等)に違反 して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
(3) 最近2年間に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
(5) 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者。
(6) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前項のいずれにも該当しない場合を除く。
(7) 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が、国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者。
(8) 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
(9) 法人でその役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの。
3 認定申請手続き
○ 自動車運転代行業を営もうとする者は、上に挙げた欠格事由のいずれにも該当しないことについて、公安委員会の認定を受けなければなりません。
○ 認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請書等の必要書類を提出します。(申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格事由に該当しないことについて審査等を 行います。)
○ 認定申請手数料は、12,000円です。(※沖縄県収入証紙を購入してください。)
(認定を拒否された場合であっても、返金されませんので、申請時に欠格事由に該当していないかを十分確認してください)
○ 【処理期間】書類提出から認定証の交付までの期限(標準処理期間)は45日です。
【個人申請の場合】
(1) 認定申請書
※ 認定申請書の用紙はこちらでダウンロードできます。
認定申請書様式 (Word PDF ) 記載例 (PDF )
(2) 住民票の写し(戸籍が記載されたもの。外国人は国籍等が記載されたもの。)
※ 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は添付書類として受理できません。
(3) 「心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者でない」旨の医師の診断書
診断書の様式(Word 一太郎 PDF )
(4) 「心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者でない」旨の誓約書
誓約書の様式 (Word PDF )
(5) 損害賠償措置に関するもの(保険証書等の写しなど、保険契約の内容がわかるもの)
○ 代行保険の写し(対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両保険200万円以上に加入)
○ 随伴自動車の任意保険の写し(対人8,000万円以上、対物200万円以上に加入、加入に際しては、随伴自動車に使用する旨を保険会社に確認してください。)が義務付けられています。
(6) 安全運転管理者選任に関するもの
(県警ホームページ安全運転管理者等の選任手続きについて参照)
○ 住民票の写し
※個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は添付書類として受理できません。
○ 運転記録証明書(3年もの)[自動車安全運転センター(連絡098-840-2822)発行]
○ 安全運転管理者に関する届出書
○ 運転の管理に関する経歴証明書(裏面)
(運転管理実務経験が2年以上ある方のみ記載・管理経験無ければ記載不要)
(7) 申請者が未成年者の場合は、上記書類に加えて次の添付書類が必要となります。
○ 民法第6条1項の規定により、親権者又は後見人から営業を許可された未成年者は、未成年者登記簿の謄本(婚姻をして成年に達したとみなされた者は除く。)
○ 自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合は、相続人であることを法定代理人が誓約する書面、被相続人の住民票の写し及び法定代理人に係る前記(3)、(4)に定める書類
【法人申請の場合】
(1) 認定申請書
※ 認定申請書の用紙はこちらでダウンロードできます。
認定申請書様式(Word 一太郎 ) 記載例 (PDF)
(2) 法人の登記簿の謄本
(3) 定款又はこれに代わる書類
(4) 役員全員の氏名及び住所を記載した名簿
(5) 役員全員の住民票の写し(戸籍、国籍等が記載されているもの)
※ 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は添付書類として受理できません。
(6) 役員全員の「心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者でない」旨の医師の診断書
診断書の様式 (Word 一太郎)
(7) 役員全員の「心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者でない」旨の誓約書
誓約書の様式 (Word 一太郎)
(8) 損害賠償措置に関するもの(保険証書等の写しなど、保険契約の内容がわかるもの)
○ 代行保険の写し(対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両保険200万円以上に加入)
○ 随伴自動車の任意保険の写し(対人8,000万円以上、対物200万円以上に加入、加入に際しては、随伴自動車に使用する旨を保険会社に確認してください。)が義務付けられています。
(9) 安全運転管理者選任に関するもの
(県警ホームページ安全運転管理者等の選任手続きについて参照)
○ 住民票の写し
※ 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は添付書類として受理できません。
○ 運転記録証明書(3年もの)[自動車安全運転センター(連絡098-840-2822)発行]
○ 安全運転管理者に関する届出書
○ 運転の管理に関する経歴証明書(裏面)
(運転管理実務経験が2年以上ある方のみ記載・管理経験無ければ記載不要)
4 標識の掲示等
認定を受けたことを示す標識について、主たる営業所の見えやすい場所に掲示するとともに、事業者のウェブサイトに掲示しなければなりません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
- 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
- ウェブサイトを有していない場合
(1) 標識はこちらでダウンロードできます。
標識の様式(Excel PDF ) 記載例(PDF )
5 認定申請事項の変更及び認定証の再交付手続き
自動車運転代行業者は、認定申請の際に届出た事項に変更があった場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に届け出なければなりません。
【変更の届出】
(1) 変更の届出は、変更があった日から10日(戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。
(2) 変更届出書はこちらでダウンロードできます。
変更届出書様式(Word PDF) 記載例(PDF )
(3) 変更の届出に必要な添付書類は次のとおりです。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名 | ・ 氏名を証明できる書類 (住民票の写し(戸籍、国籍等の記載のあるもの)) ・ 新住所を証明できる書類 (住民票の写し、賃貸契約書の写し等) ・ 法人に係る変更内容を証明できる書類 (法人の登記簿謄本等) |
主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地 | ・ 新所在地を証明できる書類 (住民票の写し、賃貸契約書の写し、法人の登記簿謄本等) |
損害賠償措置(代行運転自動車の補償に関するもの) | ・ 保険の契約内容を証明できる書類 (保険契約証書の写し等) |
安全運転管理者等の氏名、住所 | ・ 住民票の写し(外国人にあっては外国人住民票) ・ 安全運転管理者に関する届出書 |
法人の役員の氏名、住所 | ・ 変更事項が確認できるもの (法人の登記簿謄本、役員の住民票の写し(戸籍、国籍等の記載があるもの)等) |
随伴用自動車に関する事項 | ・ 変更事項が確認できるもの (保険契約証書の写し及び自動車検査証等の写し等) |
※ 変更の届出をしない者、又は変更届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、20万円以下の罰金に処せられます。
(4) 変更の届出は、警察行政手続きサイトによる届出が可能です。
6 廃業等の届出
認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したとき、認定を受けた者以外の者は、認定を受けた者が以下のいずれかに該当することとなったときは、事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に、廃業等届出書を提出しなければなりません。
【認定を受けた者以外の者】
○ 認定証の交付を受けた者が死亡した場合 → 同居の親族又は法定代理人
○ 法人が合併により消滅した場合 → 合併後存続又設立された法人の代表者
(1) 廃業等届出書はこちらでダウンロードできます。
廃業等届出書様式(Word PDF ) 記載例 (PDF )
7 自動車運転代行業者の遵守事項
(1) 料金の掲示等
営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金についてその営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、事業者のウェブサイトに掲載しなければならない。(※)
(2) 損害賠償を講ずべき義務
代行運転自動車の運行により生じた利用者などの生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じなければならない。
(3) 自動車運転代行業者約款
自動車運転代行業の約款(料金の収受や自動車運転代行業者の責任に関する約款)を定め、営業所に掲示しなければならない。約款を定め、又は変更したときは、事業者のウェブサイトに掲載しなければならない。(※)
(4) 運転代行業務の従事制限
欠格事由に該当する者を運転代行業務(代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務)に従事させてはならない。
(5) 代行運転役務の提供の条件の説明
代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
(6) 代行運転自動車標識・随伴用自動車の表示
運転代行業務中は、代行運転自動車及び随伴用自動車に所定の表示をしなければならない。
(7) 利用者の利益の保護に関する指導
従業員に対して利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
(8) 安全運転管理者等を選任しなければならない
(9) 代行運転普通自動車の運転者に対する第二種免許の義務付け
顧客の車両(代行運転普通自動車)を運転する者は、第二種免許(普通二種免許若しくは大型二種免許)を取得していなければならない。随伴用自動車については、第一種免許でよい。
※ 以下のいずれかに該当する場合については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
- 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
- ウェブサイトを有していない場合
8 帳簿などの備え付け
自動車運転代行業者は、営業所ごとに次の帳簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなりません。
(1)運転代行業務従事者の名簿
(当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した日から2年間は備え付けておかなければなりません。)
(2)運転代行業務従事者が、自動車運転代行業適正化法第3条第1号から第5号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
誓約書の様式 (Word 一太郎 PDF)
(3)運転代行業務従事者ごとの乗務記録
(最後に記載した日から2年間は備え付けておかなければなりません。)
(4)苦情の処理に関する帳簿
(5)運転者に対する指導に係る帳簿
※ 帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらの必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、20万円以下の罰金に処せられます。
9 沖縄県内の認定業者
自動車運転代行業認定業者一覧(令和6年9月30日現在)[XLS:134KB]
10 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき、公表対象の行政処分を行ったときは、行政処分を受けた業者及びその処分内容を公表しております。
現在公表対象となる行政処分はありません。
11 自動車運転代行業に関する問い合せ
沖縄県警察本部 交通部交通企画課 098-862-0110(内線 5032)又は営業所の所在地を管轄する警察署交通課(那覇署、沖縄署は交通対策課)まで。
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