公開日 2022.07.05
申請方法
給付金の支給を受けようとする方は、住居地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。 受付は、各都道府県警察本部または警察署で行っています。
給付金の減額、調整
犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間における犯罪や被害者にも原因がある場合には、 給付金の全部または一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償や損害賠償を受けた場合には、 給付金の額が調整されます。
申請期限
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、 又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
問合せ
沖縄県警察本部警務部広報相談課 被害者支援係 電話098-862-0110 内線2682
または最寄りの警察署
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110